配偶者に先立たれると、離婚届を出す機会を失う。再婚しても、義父母ら夫の親族との関係は断ち切れない。どうすればいいのか。インターネットの検索でたどりついたのが死後離婚だった。

「姻族関係終了届」が正式名称で、死後離婚は分かりやすい造語だ。終了届に必要事項を記入し、自治体に届け出れば、義父母らとの親族関係を断ち切ることができる。配偶者の死後、いつでも手続きできるのが特徴で、義父母らの了承は必要ない。届け出を出したことも義父母側に通知されない。

しかも、一般的な離婚と異なり、配偶者の遺産に対する相続権や遺族年金の受給に影響はない。旧姓に戻りたい場合は、これとは別に復氏届を出す必要がある。

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