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パブリシティ権とて、いかなる商用利用に対しても行使できるわけではなく、実際にはその範囲はかなり限定的だ。最高裁は「専ら(もっぱら)肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」に限るとしている。「専ら」ということは実質的に顧客吸引力を利用する以外の目的がないということだ。

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