「憲法はせいぜい、緊急事態において誰が行為するのを許されるかを挙げられるのみである。この行為がいかなる統制にも服していないならば、つまり法治国家的憲法の実務におけるように、この行為が相互に阻止し均衡しあう様々な機関に何らかの仕方で配分されていないならば、だれが主権者なのかは即座に明らかになる。主権者が、極端な緊急事態は存在するのかについても決定し、緊急事態を除去するため、何をすべきかについても決定する。主権者は、通常の現行法秩序外部に立ちながら、現行法秩序の内部に属する。というのも、彼には、憲法を全体として停止できるか否かを決定する権限があるからだ」