投稿者: | 2026年3月17日

簡単に言うと、9.11後の世界では、米国は愛国者法を制定し、政府が監視活動を行う権限をある程度与えました。これは将来のテロの脅威から国民を守るためのものでした。しかし、時が経つにつれ、この法律は様々な解釈がなされ、制限も設けられました。また、FISA裁判所という特別裁判所も存在しました。これは情報機関とその活動を審査することを目的としていますが、従来は一方的な裁判所でした。この裁判所で弁論できるのは一方の当事者だけで、すべて秘密裏に行われます。

知られていなかったことがたくさんありました。そして、この件にはもう一つ、ロナルド・レーガン時代にまで遡る大統領令12333号というものがあります。これは、情報収集のルールを定めるためのものだとされています。

つまり、3つの法律(いや、いくつかの法律)と大統領令があり、一般市民が読める部分では、政府、特にNSAが監視に関して何ができるかについて、ある程度のことを述べているように見えます。おそらくあなたも私も持っているであろう平易な英語の辞書で読むと、NSAがアメリカ人を監視する能力は非常に限られている、実際には、監視対象がアメリカ人だと気づいたら、すぐに監視を中止し、不正を訴え、データなどを消去しなければならない、という結論に至るでしょう。

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