強制仲裁の主な目的の一つは、集団訴訟をなくすことです。集団訴訟とは、皆が同じような形で被害を受けた場合に、何百、何千、何百万もの訴訟を起こす代わりに、一つの訴訟を起こすことができるものです。そして、裁判所における社会的な進歩の大部分は、集団訴訟によってもたらされてきました。例えば、ロー対ウェイド判決も、ブラウン対教育委員会判決も、集団訴訟でした。また、消費者や従業員の分野では、欠陥のある避妊薬が原因で癌で亡くなった女性のケースなどが挙げられます。これらは集団訴訟として提起されたケースです。あるいは、飛行機事故で家族全員が亡くなった人々のケースも、集団訴訟として提起されました。
強制仲裁は、人々を仲裁に強制し、各自が個別に仲裁を行うことを義務付けることで、この制度を崩壊させています。つまり、各人が個別に訴訟を起こさなければならないのです。そして、最も高額な損害以外のあらゆるケースにおいて、訴訟を起こすことが全く不可能になることは容易に想像できます。銀行の明細書や携帯電話会社が請求する少額の手数料について考えてみてください。「なぜ毎月30ドルも請求されるんだ?馬鹿げている」と思うでしょう。確かにそうかもしれませんが、個人仲裁を強制されるため、それを効果的に解決する方法はありません。30ドルの手数料をめぐって集団訴訟を起こすこともできません。これらすべては、アントニン・スカリア判事のせいなのです。彼は2011年に[AT&T Mobility LLC対] Concepcionという非常に重要な判決を下した。その判決では、たとえ(これは法律用語だが)どれほど「不当」に見えようとも、従業員や消費者にとってどれほど不公平で一方的なものであろうとも、連邦裁判所は依然としてそのような契約を執行するとした。そして、裁判所が「これは不公平だ。我々はこれを許さない」と言うことはできなかった。これはまさにスカリア判事のおかげだったのだ。