投稿者: | 2026年7月11日

商業登記法上は本店所在地に関して厳格な要件が定められていない。架空の住所でなく、同一住所に同一商号が存在しない限り、原則として自由に登記が可能だ。ITサービスやネットショップなど、物理的な拠点を前提としないビジネスモデルが広がったこともあり、「所在地=実際の事業拠点」という従来の前提は揺らいでいる。2024年から「代表取締役等住所非表示措置」が施行され、自宅住所を公開しないで事業が可能になった点も、個人事業主や副業層の利用を後押ししている。

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