「今日の著作権は、ブログ投稿、写真、フォーラムへの投稿、ソフトウェアコードの一部、政府文書など、事実上あらゆる種類の表現をカバーしているため、著作権で保護された素材を使用することなく、主要なAIモデルのトレーニングをすることは不可能です」

また、OpenAIはEU、日本、シンガポール、イスラエルなどの国々に著作権で保護されたコンテンツをAIモデルのトレーニングに使用することを認める法律があると指摘し、そのような利用法はフェアユースとして許容されているとの見方を示しました。

なお、OpenAIが示した日本の法律とは、著作権法第47条の5に規定されている「電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等」のことです。

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