・認知症は精神障害者保健福祉手帳の交付対象となります。 ・認知症と初めて診断されてから1年半が経過すると、年金を一定の期間納付していれば、障害年金を申請することができます。
・認知症は精神障害者保健福祉手帳の交付対象となります。
・認知症と初めて診断されてから1年半が経過すると、年金を一定の期間納付していれば、障害年金を申請することができます。
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