投稿者: qqjjmas01 | 2025年3月15日 0件のコメント ・認知症は精神障害者保健福祉手帳の交付対象となります。 ・認知症と初めて診断されてから1年半が経過すると、年金を一定の期間納付していれば、障害年金を申請することができます。 紙魚:So-netブログ