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日本やすべての南米の国、ヨーロッパのほぼすべての国を含めた125か国がローマ規程の締約国となっている。

一方、アメリカやロシアの他、中国、イスラエル、サウジアラビアなどは加盟していない。

ICCには独自の執行機関が存在しない。そのため、被告人の逮捕およびハーグへの移送は、あくまで加盟国の協力に依存している。アメリカやロシアのようにローマ規程を締結していない国に対しては、自発的な協力を求めるしかなく、それが実現することはほとんどない。

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